自己破産とは?メリット・デメリットはあるの?

 

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自己破産と聞くと、聞いた事はあっても、マイナスのイメージしかないように思われる方は多いと思います。

そんな自己破産のメリットは、皆さんご存知のように借金を返済しなくて済むという大きなメリットがありますが、差し押さえですべてを失ってしまうと深刻に考えてしまうケースも少なくないと思います。

基本的には一定の財産的価値のある債務者の財産は処分され、少しでも債権者への返済に充てるというのが破産手続のルールになるのですが、債務者の財産は、破産財団を構成する財産と自由財産があり、債権者に分配されるのは「破産財団」を構成する財産だけになります。

各裁判所によって「高価な財産」についての基準は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、住宅や土地、20万円を超える高額な預貯金や高価な財産は処分されますが、99万円以下の現金や生活に欠かせない衣服、寝具、台所用具、1ヶ月分の食料などは差押え禁止債権となりますので、20万円以下のブランド品や自動車(時価計算)は処分されないケースも多くあります。

 

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