任意整理の仕組みや損をしない方法

任意整理とは各債権者から入手した取引履歴をもとに、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で、原則として金利をカットし、元本のみを3年~5年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続きです。

 

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もし取引開始時にさかのぼって上限金利を超える金利で貸付が行われていた時期がある場合には、払いすぎた利息は過払い金として取り戻すことができます。

また任意整理では、返済が遅れた際に発生する遅延損害金についても、交渉によって多くの場合カットしてもらうことができます。

 

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